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法的責任
2006年6月 6日
日曜日に町内会の資源回収のため、重い新聞紙、雑誌の回収を行ったせいか、ギックリ腰が再発しました。
ようやく、椅子にすわれるようになりました。
さて、レールダルメディカル社 K氏から、下記メールを頂きました。
我が国の法律では下記のように救命行為は保護されています。
※刑法第37条(緊急避難時)
救命手当は、「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意もしくは、
重過失でなければ法的責任はない。
※民法第698条(緊急事務管理)
悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当の結果に救命手当
の実施者が被災者などから責任を問われることはない。
救命行為は、枝葉の手技の正当性ではなく、総合的な一連の救命という行為の中で、倒れている人を善意を持って救命するという意思に基づく行為であるために、法的責任は問われないと理解できます。
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